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職業紹介責任者とは|なれる人の要件・講習の受け方・修了証の有効期限

執筆:宮崎将成(株式会社エボルグ 代表取締役

公開日:2026-08-20 ・読了目安:11

職業紹介責任者とは、有料職業紹介事業者が事業所ごとに選任しなければならない管理者で、苦情の処理、求人者の情報と求職者の個人情報の管理、求人・求職の申込みの受理、職業安定機関との連絡調整を統括管理します(職業安定法32条の14)。国家資格や国家試験はありません。要件は、①成年に達した後3年以上の職業経験があること、②過去5年以内に職業紹介責任者講習を修了していること、③未成年者でなく欠格事由に該当しないこと、の3つです(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第3 許可基準 3(2))。講習は厚生労働大臣が定めた実施機関(2026年8月時点で8機関)が行う6時間の法定講習で、オンラインでも受講でき、主要な実施機関の受講料は税込12,500円です。修了証そのものに期限が印字されるわけではありませんが、選任の条件が「過去5年以内の修了」であるため、実務上は5年ごとに受け直すことになります。

「職業紹介責任者」で検索したときに出てくるのは、講習を実施している団体の申込ページか、行政の制度説明のどちらかであることが多く、受ける側の順番で書かれた説明が見つかりにくいのが実情です。

この記事は、誰を責任者に立てられるのかという判断から、講習をどこにどう申し込み、当日何をして、何が交付され、いつ受け直すのかまでを一続きで整理します。特に検索されることの多い「有効期限」と「合格率」は、答えの形が誤解されやすいので、根拠を示して正確に答えます。

許可要件の全体像・費用・申請手続きは有料職業紹介事業とは|許可要件・申請手続き・年次義務と開業までの全ステップにまとめてあります。本記事は責任者と講習に絞ります。

職業紹介責任者とは

職業紹介責任者とは、有料職業紹介事業者が事業所ごとに選任しなければならない管理者のことです。職業安定法32条の14が、求人者・求職者から申出を受けた苦情の処理などを「統括管理させるため」に選任を義務づけています。許可を受けるための要件のひとつであると同時に、許可を受けたあとも置き続けなければならない体制です。

責任者が統括管理する4つの業務

厚生労働省の業務運営要領は、責任者が統括管理する事項を次の4つに整理しています。あわせて、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行うことも責任者の役割とされています(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年7月31日から適用 第3 許可基準 3(3)ホ(イ))。

  • 苦情の処理求人者または求職者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  • 情報の管理求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)および求職者の個人情報の管理に関すること。
  • 業務の運営・改善求人および求職の申込みの受理、求人者・求職者に対する助言および指導その他、有料職業紹介事業の業務の運営および改善に関すること。
  • 行政との連絡調整職業安定機関との連絡調整に関すること。

並べてみるとわかるとおり、責任者の職務は「紹介を決める人」ではなく「事業所の運営が法令に沿っているかを見る人」です。名義だけ置いて実務に関与しない運用は、この趣旨から外れます。

資格ではなく「選任」である

職業紹介責任者は、試験に合格して得る資格ではありません。事業者が社内から選んで置く役割であり、そのために講習の修了と職業経験が条件になっている、という構造です。人材紹介の開業に個人の業務独占資格が要らない理由は人材紹介に「免許」は必要?で整理しています。

職業紹介責任者になれる人の要件

職業紹介責任者になれるのは、①未成年者でなく職業安定法32条1号・2号・4号〜9号の欠格事由のいずれにも該当せず、②成年に達した後3年以上の職業経験を有し、③過去5年以内に職業紹介責任者講習を修了した人です(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年7月31日から適用 第3 許可基準 3(2))。加えて、精神の機能の障害により責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者でないこと、という要件が置かれています。

「3年以上の職業経験」の数え方

見落とされやすいのが起算点です。単に職業経験が3年あればよいのではなく、民法4条に規定する成年に達した後の3年以上である必要があります(同要領 第3 許可基準 3(2)ハ(ロ))。成年年齢は18歳なので、計算上は最短で21歳から要件を満たしうることになります。

もうひとつ、求められているのは「職業経験」であって、人材業界での経験に限定されていません。異業種から参入する場合でも、この要件が壁になることは通常ありません。要領も、責任者に求めるものを「労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること」という総論のもとで、具体的には講習修了と職業経験という2つの形で定めています。

誰を立てるかの実務判断

小さく始める場合、責任者は代表者本人になるのが一般的です。責任者は原則として事業所に専属の、自己の雇用する労働者の中から選任しますが、事業者(法人の場合はその役員)を職業紹介責任者とすることは差し支えないとされているためです(同要領 第3 許可基準 3(3)ホ(ロ)a)。この点はピラー記事の有料職業紹介事業とはでも扱っています。

従業員を立てる場合に確認しておきたいのは、在籍の安定性です。責任者が退職すると変更届が必要になり、後任も同じ要件(過去5年以内の講習修了)を満たしていなければなりません。講習には開催日程があるため、後任がその場で用意できるとは限りません。最初から2人受講させておく、という判断が現実的な場面はあります。

※責任者には、代表者・役員に求められる要件のうち一部(貸金業・質屋営業を営む場合の登録・許可、風俗営業等の名義人でないこと、外国人の在留資格、生活根拠、国外にわたる職業紹介を行う場合の能力など)も併せて求められます(同要領 第3 許可基準 3(2)ロ、3(1)ロ〜リ)。個別の該当性は管轄の都道府県労働局にご確認ください。

職業紹介責任者講習の受け方

職業紹介責任者講習は、厚生労働大臣が告示で定めた実施機関だけが行える法定講習です(職業安定法施行規則24条の6第2項1号、平成29年厚生労働省告示第233号)。どこかのスクールの民間講座を受けても要件は満たせません。2026年8月時点で、厚生労働省が公表している実施機関は8機関です(出典: 厚生労働省「職業紹介責任者講習の実施機関等について」)。

  • 公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会(民紹協)
  • 一般社団法人 日本人材紹介事業協会
  • 一般社団法人 人材サービス支援センター
  • 一般社団法人 国際キャリア支援機構
  • 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会
  • 株式会社 オファーズ
  • 株式会社 ウェルネット
  • 株式会社 フィールドプランニング

カリキュラムと時間数は国が定めているため、どの機関で受けても中身は同じです。違うのは受講料・開催頻度・開催地・オンラインの運用・申込の締切だけ、と考えて選ぶのが実務的です。

受講料と開催形式(2026年8月時点)

受講料は実施機関が定めます。各機関が公表している金額を確認できた範囲では、いずれも税込12,500円が基準で、会員価格や継続受講の割引が用意されています。金額・日程は変動するため、申し込む前に必ず各機関のサイトで最新の表示を確認してください。

実施機関受講料(税込)開催形式定員
全国民営職業紹介事業協会(民紹協)一般 12,500円/会員 8,800円(集合型・オンラインとも同額)集合型(東京・大阪ほか)/オンライン各回60名
日本人材紹介事業協会新規 12,500円(会員 8,800円)/継続 10,500円(会員 8,200円)会場開催/オンライン開催会場50〜75名/オンライン75名
国際キャリア支援機構12,500円(メール会員・5年以内受講者は10,000円/不合格による再受講は8,000円)オンライン開催中心各機関サイトに記載
※2026年8月時点で各機関が公表している金額です(出典: 民紹協「講習日程・申込」日本人材紹介事業協会「職業紹介責任者講習日程・申込」国際キャリア支援機構「よくある質問」)。表に挙げていない実施機関の受講料は、上記の厚生労働省一覧から各機関のサイトをたどって確認してください。

申込は「いつから」「いつまで」か

開催日程は、実施機関が個別に公表するだけでなく、開催予定日の前々月の末日までに厚生労働省のホームページに掲載されることになっています。実施機関は、そこに日程が掲載された日以降に受講者の募集を開始します(出典: 同要領 第7 その他の手続等 8(4)ハ)。つまり、探すときは厚生労働省の実施機関一覧が最も網羅的な入口になります。

締切と受付開始は機関によってかなり違います。民紹協の日程表では、たとえば2026年11月24日開催回の受付開始が「8月24日 午前10時」と示されており、おおむね開催日の3か月前に受付が始まって先着で埋まっていきます。一方、国際キャリア支援機構は「講習の申し込みは原則として前日の午後1時まで受け付けています」としています。急いでいる場合と、日程を押さえておきたい場合で、選ぶ機関が変わるということです。

なお、募集の方法は要領で縛られています。受講希望者の登録は応募順または募集締切後の抽選とされ、募集開始前に一部の希望者を優先的に登録することは禁止されています。ただし、開催日の翌月または翌々月に職業紹介責任者に就任することを予定する者のみに限定した募集枠を設けることは差し支えないとされており、就任予定が決まっている人向けの枠が用意されている場合があります(出典: 同要領 第7 その他の手続等 8(8)イ(ロ))。定員に達したあとのキャンセル待ちを受け付けることも認められています。

カリキュラムと当日の流れ

講習は6課目・合計6時間で構成され、初めて受講する人か既に責任者としての職務経験がある人かにかかわらず、1から6までをすべて実施することとされています(出典: 同要領 第7 その他の手続等 8(6))。丸一日仕事になる前提でスケジュールを空けてください。

講習の時間割(国が定めた必修6課目)

合計 6時間

  • 1. 民営職業紹介事業制度の概要について30分
  • 2. 職業安定法及び関係法令について1時間30分
  • 3. 職業紹介責任者の責務、職務遂行上の留意点及び具体的な事業運営について2時間20分
  • 4. 個人情報の保護の取扱いに係る職業安定法の遵守と公正な採用選考の推進について40分
  • 5. 理解度確認試験15分
  • 6. 民営職業紹介事業の運営状況45分
図1:職業紹介責任者講習は6課目・合計6時間で、初回受講か経験者かにかかわらず1〜6をすべて実施する。理解度確認試験は5課目めの15分(正味最大10分)(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年7月31日から適用 第7 その他の手続等 8(6))

時刻は機関によって異なります。民紹協は9時30分から17時、日本人材紹介事業協会の会場開催は9時45分から17時15分(9時40分からガイダンス)です。

オンラインで受けられるか

受けられます。民紹協・日本人材紹介事業協会をはじめ、複数の実施機関がオンライン開催を行っており、民紹協はオンラインを毎週1〜2回実施しています。ただし、集合型と同じ扱いをするための本人確認と受講態度の確認が厳格です。民紹協のオンライン講習では次のように案内されています(出典: 民紹協「オンライン講習」)。

  • 使用ツールZoomウェビナー。参加用URLは受講票に記載される。
  • 当日の時間8時45分からログイン可。9時25分までに本人確認と講義前準備を済ませ、9時30分から講義開始。
  • 遅刻15分以上遅れた場合は受講できない。
  • 受講中ビデオはオンのまま、マイクはミュート。本人確認時と受講中はマスクを外し、正面を向いて受講する。随時、受講の様子が確認される。

「作業しながら流しておく」という受け方はできない、と考えておくのが安全です。カメラが使える環境と、6時間中断されない場所を先に確保してから申し込んでください。

受講証明書と「有効期限」

講習を修了すると、実施機関から受講証明書(通達様式第17号)が交付されます。要領は「講習終了後、速やかに受講修了者に対し、受講証明書を交付すること」と実施機関に義務づけています(出典: 同要領 第7 その他の手続等 8(5)ロ)。許可申請ではこの受講証明書の写しを添付します。集合型では即日交付、オンラインでは修了後にダウンロードURLが送られる運用が一般的で、民紹協の場合はダウンロードの有効期限が受講修了後1週間とされています。

あわせて実施機関は、受講者番号・受講年月日・受講者氏名と理解度確認試験の得点を記載した受講者名簿を作成し、講習終了後2週間以内に職業安定局長へ提出します(同要領 8(5)イ・ハ)。受講の事実は行政側にも記録として渡る仕組みです。

有効期限は「修了証に書かれる期限」ではない

職業紹介責任者講習の修了に「有効期限」という形の期限が印字されるわけではありません。効いてくるのは、基準となる日から遡って5年以内の修了かどうか、という条件です。そして、その基準日が新規許可と更新とで違います。許可の場合は申請の受理の日、許可の有効期間の更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限られます(出典: 同要領 第3 許可基準 3(2)ハ(イ))。

「前5年以内の修了」は、どの日から数えるか

新規に許可を申請するとき

講習を修了この間が5年以内申請の受理の日

この日から遡って5年以内の修了であること

許可の有効期間を更新するとき

講習を修了この間が5年以内許可の有効期間が満了する日

起算点が申請日ではなく満了日になる

選任し続けるあいだも「過去5年以内」であることが要る

職業紹介責任者の選任そのものが「過去5年以内に講習を修了している者」に限られるため、修了から5年が経つ前に受け直すのが実務の形になる。

図2:修了証に「有効期限◯年◯月◯日」と印字されるのではなく、基準日から遡って5年以内かどうかで判定される(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年7月31日から適用 第3 許可基準 3(2)ハ(イ)/職業安定法施行規則24条の6)

さらに、職業安定法施行規則24条の6は、責任者の選任そのものを「過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了している者に限る」としています。申請のときだけの条件ではなく、責任者であり続けるあいだ満たしている必要がある条件だ、という読み方になります。結果として、実務は5年ごとの受け直しになります。

許可の有効期間は新規3年・更新後5年です。更新のタイミングと講習の5年が同じ周期ではないため、更新申請の準備を始めるときに受講日を確認する、という手順を定型にしておくと取りこぼしません。

「合格率」は公表されていない

職業紹介責任者講習に合格率という公表値はありません。ただし「受ければ必ず修了できる」わけでもない、というのが正確な答えです。講習には5課目めとして理解度確認試験(15分・正味最大10分)が組み込まれており、2018年1月以降はすべての受講者が受験することとされています。試験問題は厚生労働省から配布される試験問題の中から10問を選択して実施されます(出典: 同要領 第7 その他の手続等 8(6)(7))。

合格点は厚生労働省が定めていますが、公表されていません。そして、合格点に達しなかった場合の扱いは実施機関が明示しています。国際キャリア支援機構は「厚生労働省が規定する合格点に達しなかった場合(合格点は非公表)、もう一度、新規申し込みから始めて頂く必要があります」とし、民紹協は「不合格の方には受講証明書は交付できません」「改めて受講お申込み、及び受講料のお支払いが必要となります」としています(出典: 国際キャリア支援機構「よくある質問」民紹協「オンライン講習」)。

つまり、難関試験ではないが、当日きちんと聴いていることが前提の試験です。1〜4課目の内容から出題されるので、6時間の講義を受けた直後に答える設計になっています。「合格率が知りたい」という検索意図の裏にある不安に対しては、数字は存在しないが、落ちたらもう一度申し込んで受講料を払い直すことになる、と押さえておけば十分です。

※合格率・合格点はいずれも公表されていないため、本記事でも推定値は示しません。受講料・日程・オンラインの運用は2026年8月時点で各実施機関が公表している内容にもとづきます。変更されることがあるため、申込前に各機関の最新情報をご確認ください。

何人選任するか、欠けたらどうなるか

選任する人数は、その事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数で決まります(出典: 同要領 第3 許可基準 3(3)ホ(ロ)b/職業安定法施行規則24条の6)。1人で開業するなら1人で足ります。

事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数選任する職業紹介責任者の数
50人以下1人以上
50人超100人以下2人以上
100人超50人を超える50人ごとに1人を、2人に加えた数以上

責任者は事業所ごとに必要です。拠点を増やすと、その拠点にも講習修了者を置く必要が出てきます。ここで使える緩和がひとつあります。事業所を新設する場合に限り、職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算10年以上である他の事業所の責任者を、新設事業所の責任者として兼任させることができます。期間は新設した事業年度の翌事業年度末までで、既存事業所と新設事業所の従事者数は責任者1人につき50人以下に収める必要があります(同要領 第3 許可基準 3(3)ホ(ロ)d)。あくまで立ち上げ期の時限措置であり、恒久的に兼任させる仕組みではありません。

受講が申請に間に合わないとき

講習には開催日程があるため、人事が動いたタイミングによっては申請前に受講が終わらないことがあります。要領は、責任者の変更届、および代表者兼責任者であった者が死亡してそれを継承して事業を行う場合等の新規の届出について、新たに責任者となる者がやむなく許可申請前に受講できない場合は、その後可及的速やかに受講すること(具体的には受講する講習を決めていること)を条件として申請を受理して差し支えないとしています(同要領 第3 許可基準 3(3)ホ(ロ)c)。

ただし、これは変更届や承継に伴う届出についての取扱いであって、これから新規に許可を取る事業者が「あとで受けます」で申請できるという話ではありません。新規開業では、講習の日程が申請スケジュールの制約になる前提で逆算してください。

選任しないこと自体に罰則がある

職業紹介責任者を選任しなかった場合(職業安定法32条の14違反)は、30万円以下の罰金です(同法66条5号)。退職などで責任者が不在になった状態を放置すれば、この違反状態に該当し得ます。罰則の全体像は人材紹介に「免許」は必要?の後半にまとめてあります。

責任者の職務は、苦情処理・個人情報の管理・求人求職の申込みの受理といった、日々の運用の記録が残っていないと成立しないものばかりです。担当者ごとのスプレッドシートやメールに情報が散っていると、苦情が来たときに経緯を追えず、毎年4月30日までの職業紹介事業報告書の作成でも1年分を遡ることになります。Emproは人材紹介に特化したCRM/MAとして、求職者・求人・選考ステータスを同じ基盤の上で管理できるよう設計しています(対応範囲は機能一覧を参照)。

よくある質問

Q. 職業紹介責任者になるための要件は?

A. ①未成年者でなく職業安定法32条1号・2号・4号〜9号の欠格事由に該当しないこと、②民法4条に規定する成年に達した後3年以上の職業経験があること、③過去5年以内に職業紹介責任者講習を修了していることの3つです(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第3 許可基準 3(2))。国家資格や試験の合格は必要ありません。

Q. 職業紹介責任者講習はどこで受講できますか?

A. 厚生労働大臣が告示で定めた実施機関だけが実施でき、2026年8月時点では全国民営職業紹介事業協会、日本人材紹介事業協会など8機関が公表されています(厚生労働省「職業紹介責任者講習の実施機関等について」)。日程は開催予定日の前々月末日までに厚生労働省のホームページに掲載されます。多くの機関がオンライン開催にも対応しています。

Q. 職業紹介責任者講習に有効期限はありますか?

A. 修了証に期限が印字されるわけではありませんが、実質的に5年です。許可申請の場合は申請の受理の日、更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限られ、選任そのものも「過去5年以内に修了した者」に限られます(職業安定法施行規則24条の6)。責任者を続けるなら5年ごとに受け直すことになります。

Q. 職業紹介責任者講習の合格率はどのくらいですか?

A. 合格率は公表されていません。講習は6課目・合計6時間で、5課目めに理解度確認試験(15分・正味最大10分)が組み込まれています。合格点は厚生労働省が定めていますが非公表で、達しなかった場合は受講証明書が交付されず、新規に申し込んで受講料を払い直すことになります(民紹協・国際キャリア支援機構の案内)。

責任者を置いたあと、記録が残る土台をつくる

Emproは人材紹介に特化したCRM/MAです。求職者・求人・選考ステータスを1つの基盤で管理でき、苦情対応の経緯も年次の実績集計も、日々の記録からたどれます。

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