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法令・基礎知識

ヘッドハンターとは|サーチ型人材紹介の仕組み・登録型との違いと必要な許可

執筆:宮崎将成(株式会社エボルグ 代表取締役)

公開日:2026-11-04 ・読了目安:10分

ヘッドハンターとは、企業の依頼を受けて、転職市場に出ていない人材を探し出し、転職を勧めて企業に引き合わせる人材紹介の担い手です。法令上の用語ではありませんが、厚生労働省は「求職者を探索した上で就職するよう勧奨し、応じた者をあっせんする」いわゆるスカウト行為を事業として行うことを職業紹介事業に含まれるとしており、有料で行うには厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法30条1項、業務運営要領 第1の1(2)ロ)。登録者の中から紹介する登録型とは母集団の作り方が逆で、手数料も成功報酬だけでなく着手金(リテーナー)を組み合わせる形があります。

本記事は人材紹介会社の側から見た、事業モデルとしてのサーチ型に絞った整理です。登録型の紹介会社がハイクラス領域へ広げたい代表やCA、サーチ型での独立を考えている人に向けて書いています。

扱うのは、定義、登録型・サーチ型・再就職支援型の違い、手数料の取り方、ヘッドハンターが使う主なチャネルと各媒体の評価・表彰制度、必要な許可、サーチ型で守るべきルールです。条文・数値・媒体の制度は一次資料に当たり、出典を都度示します。業務委託で働く場合の整理はフルコミッションとは、料率と返戻金は人材紹介の手数料相場に譲ります。

ヘッドハンターとは

ヘッドハンターとは、求人企業の依頼を受けて候補者を自ら探し出し、転職を勧めたうえで企業に引き合わせる、サーチ型の人材紹介の担い手のことです。求人広告や転職サイトで集まった登録者の中から紹介するのではなく、いま転職活動をしていない人も含めて、要件に合う人を外から見つけにいく点が特徴です。

「ヘッドハンター」は法令に出てこない呼び名で、行政の文書では「いわゆるスカウト行為」として扱われています。厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領」は、求人者に紹介するため求職者を探索した上で当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには職業紹介事業の許可等が必要だとしています(出典: 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年10月1日から適用・第1 職業紹介事業の概要 1(2)ロ)。

つまりヘッドハンティングは別の業種ではなく、有料職業紹介事業の中の一つのやり方で、登録型と同じ許可・規制の枠で行われます。違うのは候補者の集め方と手数料の取り方です。

エグゼクティブサーチ・サーチファームとの関係

関連する呼び名も業界の慣用です。一般的には、サーチ型の紹介を手がける会社を「サーチファーム」、経営層・役員クラスに絞ったサーチを「エグゼクティブサーチ」と呼び、候補者を探して口説く個人をヘッドハンターと呼びます。

登録型・サーチ型・再就職支援型の違い

人材紹介は、候補者をどこから連れてくるかで大きく3つの型に分けられます。登録型とサーチ型は法的にはどちらも有料職業紹介事業で、再就職支援型も職業紹介を含むなら同じ扱いになり、必要な許可は共通です。

比較する観点登録型サーチ型(ヘッドハンティング)再就職支援型(アウトプレースメント)
候補者の集め方求人広告・転職サイト・紹介などで登録した求職者の中から探す登録の有無を問わず、要件に合う人を探して声をかける人員整理等で離職する(した)人の再就職を、元の雇用主の依頼で支援する
求職の申込みが成立する時点求職者が登録・申込みをした時候補者がスカウトの勧奨に応じた時対象者が求職の申込みをした時
手数料を主に支払う者求人企業求人企業関係雇用主(求職者の再就職を援助しようとする雇用主・元雇用主)
手数料の形成功報酬が中心成功報酬のほか、着手金(リテーナー)を組み合わせる形がある契約による。職業紹介を含むなら手数料規制の対象
向く領域(一般的な傾向)求人と求職者の数が多い職種・年収帯転職市場に出てこない層(経営層・管理職・高度専門職など)人員整理を伴う企業の離職者支援
必要な許可有料職業紹介事業の許可(職業安定法30条1項)同左同左(職業紹介を行う事業である場合)

2・3行目は要領にもとづきます。サーチ型は勧奨に応じたことをもって求職の申込みがされたとみなされ、申込みはあっせん行為の先後を問いません(出典: 業務運営要領 第1 例1-4)。再就職支援型は、職業紹介を行うなら職業紹介事業に該当し(同 第1の1(2)ロ)、手数料の支払者として「関係雇用主」が規定されています(同 第6の1(3)イ)。

4・5行目は業界の一般的な傾向で、例外もあります。登録型の会社が一部のポジションだけサーチで動く併用も珍しくなく、その場合も許可は取り直さず、変わるのは業務の手順と手数料表の中身です。サーチ型は1人が依頼企業と候補者の両方を担う形と相性がよく、組織の型はRA・CAとはで扱っています。

手数料の取り方:成功報酬型とリテーナー型

サーチ型の手数料には、入社が決まったときだけ受け取る成功報酬型(コンティンジェンシー)と、依頼を受けた時点の着手金・途中の中間金・入社時の成功報酬に分けて受け取るリテーナー型(リテイナーとも表記)があります。どちらを選ぶ場合も、徴収できるのは職業安定法32条の3が認める手数料だけで、それ以外は「いかなる名義でも」受け取れません(同条1項)。「調査費」「サーチ費用」と名前を変えても同じです。

着手金を受け取れるかは、上限制か届出制かで決まる

観点上限制手数料届出制手数料
額の決まり方支払われた賃金額の11%(免税事業者は10.3%)が上限。期間の定めのない雇用で6か月を超えて雇用された場合は、臨時の賃金等を除いた6か月分の賃金額の14.8%(同13.9%)も選べる厚生労働大臣に届け出た手数料表の額
求人企業から徴収できる時期賃金が支払われた日以降。必要な清算の措置を講ずることを約す場合は、求人の申込み受理以降求人の申込みを受理した時以降、手数料表に基づいて
着手金(リテーナー)との関係前受けは清算が前提で、総額は上限内手数料表に種類・額・発生条件を定めれば、受理以降に徴収できる
求人受付手数料(1件710円まで)組み合わせて徴収できる組み合わせは想定されていない

表はすべて業務運営要領 第6 手数料の記載にもとづきます(出典: 同要領 第6 手数料 1(2)〜(4))。ポイントは、届出制手数料は「求人の申込み……を受理した時以降」に手数料表に基づいて徴収できるとされていることです。着手金は、届出制を選び手数料表に書いておくことで受け取れます。ただし求人の申込みを受理した時以降で、それより前の前受けを認める記載はありません。相場水準の成功報酬も届出制でしか設定できないため、サーチ型は届出制が前提と考えてよいでしょう。詳細は人材紹介の手数料相場で解説しています。

注意したいのは手数料表の書き方です。同要領は、「その他付加的なサービス」のような包括的な区分を設け、サービスの内容と手数料額の対応関係が不明確な場合を、手数料が「著しく不当」と判断されうる例に挙げています(同 第6の1(4)ハ)。この場合は手数料表の変更命令の対象になりえます(法32条の3第4項)。着手金・中間金・成功報酬のそれぞれについて、何の対価で、いつ発生し、いくらなのかを分けて定めるのが原則です。また届出をせずに届出制手数料を徴収すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(法65条2号)。

※リテーナー型の着手金・中間金の「相場」について、公的な統計や集計は確認できませんでした。当事者間の契約で決まる金額のため、本記事では数値を示していません。手数料表の設計は、所轄の労働局に事前に相談することをおすすめします。

候補者からは原則として受け取れない

有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を徴収してはなりません(法32条の3第2項)。ただし経営層を扱うヘッドハンターに関係する例外があります。要領によると、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業で、紹介により就職した職業の賃金が年収700万円(またはこれに相当する額)を超える場合と、芸能家・モデルの職業に限り、求職者から紹介の手数料(求職者手数料)を徴収できます。限度額は上限制手数料と同じ範囲(6か月分の14.8%の枠は使えない)で、経営管理者等については就職から6か月程度経過した後に徴収することが適当とされています(出典: 同要領 第6の1(5))。

ここでいう経営管理者は一般的に部長以上の職にある者で、幹部候補社員など現に経営のための管理を行わない者は含まれません。使う場合は求職者向けの手数料として手数料表に定め、求人者・求職者の双方に明示する必要があります(同 第6の3、法32条の13)。

ヘッドハンターが使う主なチャネル

ヘッドハンターが使うハイクラス向けのスカウト型転職サービスとして代表的なのは、ビズリーチ・doda X・リクルートダイレクトスカウトで、これにビジネスSNSのLinkedInが加わります。3つのサービスは登録者のレジュメを紹介会社のヘッドハンターが検索してスカウトを送る仕組みで、3社とも実績の高いヘッドハンターを表彰しています。ただし転職市場に出ていない層を狙うエグゼクティブサーチでは、人脈・リファラル・独自のリサーチも主要な探索手段です。

チャネル運営会社ヘッドハンター側の参加の仕方評価・表彰の制度出典
ビズリーチ株式会社ビズリーチ運営会社の審査を経て利用。期間制の利用料と成功連動の料金ヘッドハンタースコア/JAPAN HEADHUNTER AWARDS有報・発表
doda Xパーソルキャリア株式会社運営会社と契約した職業紹介事業者として参加HeadHunter of the Year(個人賞・法人賞)規約・発表
リクルートダイレクトスカウト株式会社インディードリクルートパートナーズ職業紹介事業者(規約上の「転職エージェント」)として参加RECRUIT DIRECT SCOUT HEADHUNTER AWARD規約・公式記事
LinkedInLinkedIn Corporation誰でも利用可。有料の LinkedIn Recruiter に人材派遣・紹介会社向けプランあり公開資料では確認できない契約・製品

表は2026年10月時点の各社の公開資料にもとづきます。ヘッドハンター側の料金や審査基準の多くは非公開です。

ビズリーチ:審査とヘッドハンタースコア

親会社ビジョナルの有価証券報告書(2025年7月期)によると、審査を経たヘッドハンター(人材紹介会社)が支払うのは、期間に応じた利用料、面談・面接を確約する「プラチナスカウト」の追加分、採用支援の成功時に企業から受け取った成功報酬に一定割合を掛けた額です。活動量や内定率、会員からの評価等から算出する「ヘッドハンタースコア」があり、表彰「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」はこのスコアをもとに、登録する9,700名以上(2026年1月末時点)から12名を選びました。

doda X:契約した職業紹介事業者が参加

利用規約は、ヘッドハンターを「当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結した職業紹介事業者」と定義しています(2026年2月26日版 第1条)。登録者の氏名・電話番号・メールアドレスは伏せられ、生年月日は年齢のみ、住所は都道府県のみが見え、これらは登録者が面談を希望するまで公開されません(同 第14条)。「HeadHunter of the Year 2026」は約7,500名のヘッドハンターと約840社のエージェントを対象に、転職支援の実績で選ばれました。

リクルートダイレクトスカウト:匿名レジュメへのスカウト

会員規約は、ヘッドハンターにあたる「転職エージェント」を「本サービスを利用する職業紹介事業者」と定義しています(2025年4月1日改定 第2条)。見えるのは姓名・性別・連絡先などを非公開にした匿名のレジュメで、登録者が入社すると運営会社は転職エージェント等から報告を受けます(同 第2条(3)・第12条)。2025年のアワードは約10,000名から9部門24名を表彰しました。

LinkedIn:公開プロフィールとRecruiter

LinkedInは転職希望者のデータベースではなく、在職中の人も含むビジネスSNSです。有料のLinkedIn Recruiterは1シートあたり月最大150通(契約により100〜150通、簡易版のRecruiter Liteは月30通)のInMailを案内し、人材派遣・紹介会社(staffing)向けのプランもあります(2026年10月時点)。ユーザー契約はプロフィール等のスクレイピング・コピーや、ボット等の無許可の自動化を禁じています(8.2)。職業安定法上の適否と、媒体の規約上プロフィールを転載できるかは別の問題です。

「S級ヘッドハンター」は正式な制度か

「S級ヘッドハンター」は、2026年10月時点で各媒体の公開資料(規約・プレスリリース・有価証券報告書)に、表彰や資格の正式な名称としては出てきません。ビズリーチにはヘッドハンタースコアがありますが、会員画面での表示方法は公開資料では説明されていません。実績として打ち出すなら、どの媒体のどの指標・表彰かを添えると誤解を生みません。

ヘッドハンターに必要な許可と資格

ヘッドハンターとして働くのに、個人が取る国家資格はありません。必要なのは、事業者が受ける有料職業紹介事業の許可です(職業安定法30条1項)。許可を受けずに行えば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法64条1号)。

  • 許可(事業者単位):法人でも個人事業主でも取得できます。財産的基礎(事業所1か所なら基準資産500万円以上・現金預貯金150万円以上)などの要件と手続きは人材紹介の免許(許可)の取り方にまとめています。
  • 職業紹介責任者(事業所ごと):苦情処理、求職者の個人情報の管理、求人・求職の受理などを統括管理する者を選任します(法32条の14)。講習の修了が要件で、詳細は職業紹介責任者とはで解説しています。
  • 手数料表の届出(届出制を選ぶ場合):リテーナー型や相場水準の成功報酬を取るなら届出制手数料を選び、手数料表を届け出ます。要領は新規許可の場合、できる限り許可申請と同時に提出するよう指導するとしています(同 第6の2(3))。

許可を持つサーチファームに雇用されて働くなら、本人が許可を取る必要はありません。個人として独立して依頼を受けるなら、本人(または設立した法人)が許可を受けます。許可を持つ会社と業務委託契約を結んで動く形は、名義貸しの禁止(法32条の10)との関係で整理が必要です。この線引きはフルコミッションとはで詳しく扱っています。

サーチ型で守るべきルール

登録型では求職の申込みが先にあり、そこから紹介が始まります。サーチ型では、声をかけて相手が応じた時点で求職の申込みが成立します。どのチャネルを使っても、この順序に沿って次の規定が効きます。

サーチ型の業務の流れと、各段で効く規定

  1. 1求人企業から依頼を受ける

    求人の申込みの受理。届出制なら、この時点以降に手数料表に基づく手数料を徴収できる。受理後速やかに、求人企業へ手数料と返戻金制度に関する事項を明示する

    根拠:業務運営要領 第6の1(4)イ・第6の3/職業安定法32条の13

  2. 2候補者を探す

    個人情報は本人から直接、本人の同意の下で本人以外から、または本人が公開している情報から、適法かつ公正な手段で集める

    根拠:職業安定法5条の5/指針 第5の1(3)

  3. 3声をかけ、転職を勧める

    候補者が勧奨に応じた時点で求職の申込みがあったとみなされる(メールでのスカウトも同じ)。その後速やかに、候補者へも手数料と返戻金制度に関する事項を明示する

    根拠:業務運営要領 第1 例1-4・第6の3

  4. 4求人企業に引き合わせる

    手数料表だけでは個々の紹介に適用される金額や発生条件が分からない場合は、遅くとも紹介の実施までにそれを明示する

    根拠:業務運営要領 第6の3

  5. 5入社後

    紹介により無期雇用で就職した人に、就職日から2年間は転職を勧めてはならない

    根拠:指針 第6の5(1)

「探して口説く」を事業として行えば、それは職業紹介事業にあたる

求人者に紹介するため求職者を探索し、就職を勧奨し、応じた人をあっせんする「いわゆるスカウト行為」を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です(業務運営要領 第1の1(2)ロ)。

図1:サーチ型は登録型と順序が逆になる(声をかけた後で求職の申込みが成立する)が、適用される規定は同じ有料職業紹介事業のもの(出典:e-Gov法令検索「職業安定法」/厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」令和8年10月1日から適用。指針は同要領 第9に収載)

候補者の探し方と個人情報

職業安定法5条の5は、職業紹介事業者が求職者等の個人情報を、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その範囲内で保管・使用しなければならないと定めています。指針は収集の手段を、本人から直接、本人の同意の下で本人以外の者から、または本人により公開されている個人情報を収集する等の、適法かつ公正なものに限っています(出典: 指針 第5の1(3)。業務運営要領 第9に収載)。

LinkedInの公開プロフィールを手がかりに声をかけることは、この例示に沿います。前職の顧客リストや、本人の同意なく入手した名簿は、適法かつ公正な手段とは言いにくくなります。誰の情報を、どこから、何の目的で集めたかを記録に残すことが備えになります。

自社が紹介した人には2年間声をかけない

指針は、職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないとしています(指針 第6の5(1))。媒体の検索では、過去に自社が紹介した人が要件に合うことがあります。誰をいつ入社させたかを選考記録から確実に引ける状態にしておくことが、そのまま法令順守の仕組みになります。

長い関係を記録で支える

サーチ型では「今は動かないが半年後なら話を聞く」という返事を、次の依頼で思い出せるかが成果を分けます。Emproは人材紹介に特化したCRM/MAとして、求職者ごとのレジュメ・希望条件・面談履歴を一元管理し、選考の進捗を時系列で記録できるよう設計しています。接点の途切れた求職者にメールやLINEで掘り起こしの連絡を自動で届ける機能もありますが、紹介により無期雇用で就職してから2年以内の人に転職を勧める内容を送らないよう配信対象の設計に注意が必要です。対応範囲は機能一覧をご覧ください。

許可の取得から開業後の年次義務までを一続きで確認するなら有料職業紹介事業とは|許可要件・申請手続き・年次義務と開業までの全ステップが入口です。

よくある質問

Q. ヘッドハンターに資格は必要ですか?

A. 個人が取る国家資格はありません。必要なのは事業者が受ける有料職業紹介事業の許可で、職業安定法30条1項により厚生労働大臣の許可が要ります。あわせて事業所ごとに、講習を修了した職業紹介責任者を選任します(同法32条の14)。サーチファームに雇用されて働くなら本人の許可は不要です。

Q. ヘッドハンターとエグゼクティブサーチの違いは何ですか?

A. どちらも業界の呼び名です。一般的に、サーチ型の紹介で候補者を探して口説く個人をヘッドハンター、経営層・役員クラスに絞ったサーチをエグゼクティブサーチと呼びます。有料で行う限り、いずれも有料職業紹介事業の許可が必要です。

Q. 個人でヘッドハンターになれますか?

A. なれます。有料職業紹介事業の許可は個人事業主でも取得でき、事業所1か所なら基準資産500万円以上・現金預貯金150万円以上などの要件を満たす必要があります。無許可で行うと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(職業安定法64条1号)。

Q. ヘッドハンティングで着手金を取ってもよいですか?

A. 届出制手数料を選び、手数料表に定めておけば取れます。厚生労働省の業務運営要領は、届出制手数料は求人の申込みを受理した時以降、手数料表に基づいて徴収できるとしています。ただし、着手金・中間金・成功報酬のそれぞれについて、種類・額・発生条件を明確に定める必要があります。届出をせずに徴収すると6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。

Q. ヘッドハンターは候補者から手数料を取れますか?

A. 原則として取れません(職業安定法32条の3第2項)。紹介の手数料(求職者手数料)を取れる例外は、経営管理者・科学技術者・熟練技能者の職業で就職後の年収が700万円を超える場合と、芸能家・モデルの職業に限られ、経営管理者等は就職から6か月程度経過後に徴収するのが適当とされています(業務運営要領 第6の1(5))。

Q. 「S級ヘッドハンター」は媒体の正式な制度ですか?

A. 2026年10月時点で、ビズリーチ・doda X・リクルートダイレクトスカウトの公開資料に、表彰や資格の正式な名称としては出てきません。ビズリーチには評価指標の「ヘッドハンタースコア」がありますが、会員画面での表示方法は公開資料では説明されていません。

候補者との長い関係を、記録で支える

Emproは人材紹介に特化したCRM/MAです。求職者の情報・面談履歴・選考の進捗を1つの基盤で管理し、接点が途切れた求職者への掘り起こしの連絡も自動化できます。

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